COLUMN コラム
改正相続法の概要(後半)
改正相続法の概要について、前半に続いて今回は後半の「3 遺言の利用促進に関するもの」、「4 相続人を含む利害関係者間の公平の促進に関するもの」について概説させていただきたいと思います。
3 遺言の利用促進に関するもの
自筆証書遺言の方式緩和
ア 内容
全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいとされました(民法第968条第2項)。
イ 趣旨
旧法下では、自筆証書遺言については、全文、日付及び氏名を自書する必要がありました。
全文の自書が必要なため、財産目録も自書する必要があり、作成者にとっては相当な負担でした。
しかし、自筆証書遺言の利用促進のため、改正法では、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書を要しないこととしました。
ウ 効果
これにより、自筆証書に、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして、自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
なお、自書によらない財産目録については、偽造・変造等の防止の観点から、各ページに遺言者の署名・押印が必要(両面に記載がある場合は両面それぞれに必要)とされています。
加除・訂正をする場合は、現行法と同様に、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印する必要があります。
自筆証書遺言の保管制度の新設
自筆証書遺言を法務局において保管する制度が新設されました(法務局 における遺言書の保管等に関する法律)。
詳細については割愛いたしますが、遺言者本人が法務局に赴き自筆証書遺言の保管の申請を行うことにより、法務局によって当該遺言書が適正に保管され、遺言書の紛失や亡失のおそれがなくなり、また、相続人等の利害関係人による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防止し得ることになります。
また、当該遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。
遺留分制度の見直し
ア 遺留分侵害額請求権について
遺贈や贈与により、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるとされました(民法第1046条第1項)。
旧法下では、遺留分減殺請求権の行使により、当然に物権的効力が生じるとされていました。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、その限度で、遺贈または贈与の目的物が遺留分権利者に帰属することとなり、遺留分権利者と受遺者や受贈者との共有状態が生じ、円滑な事業承継の支障となったり、共有関係の解消をめぐる新たな紛争を生じさせたりするおそれがありました。
そこで、改正法は、遺留分侵害額請求権の行使により、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしました。
他方、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者または受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができるとされました(民法第1047条第5項)。
イ 遺留分侵害額の算定方法について
遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産の価額」+「その贈与した財産の価額」-「相続債務」とされています(民法第1043条第1項)。
「その贈与した財産の価額」として参入される贈与の範囲について、旧法下では、「相続開始前の1年間にされたもの」が原則とされ、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても算入するとされていました。
改正法は、相続人に対する贈与と、相続人以外の者に対する贈与とで分け、前者については、特別受益に該当する贈与につき「相続開始前の10年間にされたもの」、後者については、全ての贈与について「相続開始前の1年間にされたもの」が原則とされ、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、いずれについても1年前の日より前にした贈与(相続人に対する贈与については特別受益に該当する贈与)についても算入するとされました(民法第1044条)。
4 相続人を含む利害関係者間の公平の促進に関するもの
預貯金の払戻し制度の創設
ア 内容
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、共同相続人のうちの一人が、遺産分割前でも一定の範囲で金融機関より預貯金の払戻しを受けることができるとされました(民法第909条の2)。
イ 趣旨
旧法下では、平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、相続された預貯金債権は、遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人のうちの一人による単独での払戻しができないこととされ、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができませんでした。
そこで、改正法は、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設けました。
ウ 要件
払戻し可能額=相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分
なお、一つの金融機関に対して権利行使できる金額は150万円まで とされています。
エ 効果
共同相続人の一人が権利行使した預貯金債権については、遺産の一部分割により取得したものとして、後の遺産分割で精算することとされています。
(2)特別の寄与の制度の創設
ア 相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行い、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、特別寄与料として、相続人に対して金銭の請求をすることができるとされました(民法第1050条第1項)。
イ 旧法下では、例えば、亡き長男の妻が被相続人の介護をしていた場合など、相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配を受けることはできませんでした。
詳細については割愛いたしますが、改正法は、実質的公平を図るため、相続人以外の者の貢献を考慮すべく、特別の寄与の制度を創設しました。
以上となります。